道路交通法上、自転車は軽車両に分類されています。軽車両には自動車と同様の交通規則が定められています。スピード制限も適用されますし、事故を起こしてしまった場合には、自動車と同様の損害賠償も請求されます。
しかし、現状では自転車単体での保険に加入している方は少なく、自転車での事故について軽視しているように思います。
いわゆるママチャリでも平均して10~15kmほどの速度が出ています。
この速度で自転車同士が衝突すると、身体に掛かる負荷は2~3Gになり、むち打ちになってしまう確率は非常に高いのです。 ただし、自転車同士の事故や自転車と歩行者間での事故の場合、自賠責保険が利用できません。たかが自転車の事故だからといって、甘く考えていると思わぬトラブルに発展することがあります。そのような事態を避けるためにも、しっかりとした対処をしなければなりません。事故後はすぐに警察を呼び、病院での検査を必ず受けてください。
2013年には当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故で少年の母親(40)に約9500万円という高額賠償を命じたというケースもあります。高額賠償の判例は他にもあります、 携帯電話を操作しながら、無灯火で自転車を運転していた女子高校生が女性に追突した事故では、女性は歩行困難になり女子高校生に5千万円の支払いを命じたというものや,夜間に無灯火で自転車を運転していた男性が、男性に衝突した事故で、男性に損害賠償2500万円の支払いを命じたなど、自転車事故による高額賠償命令は以前から出されています。
自転車での事故だからと甘く見ずに決して当事者だけで判断せずに警察や接骨院などの医療機関に相談することをお勧めします。