戦後統治下と柔整師

9月27日はGHQのダグラス・マッカーサー元帥が、昭和天皇に謁見した日です。

マッカーサーは戦後の占領に当たり多くの政策を打ち出し、中には接骨院の危機になりうる案もありました。

GHQにより.「武道の廃止と医学教育の伴わない医療の禁止」がうたわれた事で柔道整復術が再検討されることになります。

GHQ介入時には既に全国各地に接骨院が開設されており、国民からも認知されてきていた柔道整復術でしたが、医学教育を伴う医療とするために、柔道整復師の養成学校の卒業と試験によって資格を与えるという体系を構築することとなりました。

1947年(昭和22年)に1941年から1946年まで、全日本柔道整復師会会長を務めていた代議士である一松定吉が厚労大臣に就任したこともあり、「あはき柔整等営業取締法」が制定公布されることで公認され、更に1970年柔道整復師法が成立します。こうして現在に至ります。

実は接骨院業が危機に陥ったのはこの時だけではありません

明治時代にも危機がありました。

明治維新以降、社会環境の近代化に伴い、医療行為に対して医師免許が必要となる漢方医学等東洋医学の廃止が1894年(明治14年)に「太政官令」により公布され、事実上「接骨禁止令」として「柔道整復」は存続の危機に瀕することとなりました。

この危機に、柔道の父である嘉納治五郎が中心となって柔道家達が、柔道接骨術公認請願運動を行いました。この運動により、1920年に按摩術営業取締規則の改正が行われ、付則の中に柔道整復術に関する記載が盛り込まれます。そして、この年初の柔道整復師試験が行われました。

柔道整復師並びに接骨院ははこうして二度の危機を乗り越えてきました。

我々の今の接骨院の業務があるのは先人たちのおかげであることがよく分かりました。

これからもこの資格並びに接骨院を残していかなければならぬと思うきっかけとなりました。